離婚・男女問題

離婚・男女トラブルについて
下記のようなお悩みが
あればご相談ください

  • 離婚の進め方がわからない。
  • 不倫の慰謝料を請求したい(請求された)
  • 弁護士から通知が来た。
  • 相手が既婚であることを知らずに性交渉を持った。
  • 相手に離婚したいと言われた。
  • 離婚に当たっての財産の分け方で争いがある。
  • 別居中の生活費が心配。
  • 相手or自分が不倫している。

当事務所にできること

離婚・男女問題は、金銭を巡る問題のみならず、感情対立が生じることもあり、ご自身では解決の方向性が見えないこともあるものと思います。

当事務所では、まずはお話をお伺いした上で、現状を整理し、法的な帰結と取り得る方法をお示しし、弁護士が代理人として入ることが適切な案件では、速やかに相手方との交渉を行うことによって、精神的なご負担からの解放と適切な解決に努めております。

また、交渉での解決が難しい場合には、ご意向を踏まえた上で、速やかに調停・訴訟等の手続きに移行します。

当事務所虎ノ門本店は、家庭裁判所所長を務めた元裁判官が複数在籍しており、取扱件数も多く、所内でのノウハウ共有、事例研究がなされておりますので、離婚・男女トラブルについて、安心してご依頼いただければと思います。

具体的な対応内容

離婚、男女トラブルに
関する弁護士費用

  • 掲載されている費用はあくまで目安です。詳しくは弁護士にお問い合わせください。
  • 掲載されている費用は全て税込です。

相談料

初回相談 1時間無料

離婚

着手金

交渉 33万円
調停
訴訟 別途お見積りいたします

報酬金

交渉 33万円+取得した経済的利益の11%
調停
訴訟

※1上記着手金及び報酬金には、財産分与請求及び離婚慰謝料請求も含みます。
※2親権や面会交流を巡る争いがある場合には追加費用をご案内することもございます。
※3ご状況によっては、着手金の分割払い、後払いでご案内できる場合もございます。
※4調停・審判期日5回目以降は、1回につき期日日当3万3,000円を頂戴します。

養育費請求

着手金

交渉 22万円
調停 交渉+11万円
審判

※離婚と同時にご依頼の場合無料

報酬金

交渉 養育費の2年分を経済的利益として同額の11%
調停
訴訟

※調停・審判期日5回目以降は、1回につき期日日当3万3,000円を頂戴します。

婚姻費用請求

着手金

交渉 22万円
調停 交渉+11万円
審判

※離婚と同時にご依頼の場合無料

報酬金

交渉 婚姻費用の2年分を経済的利益として同額の11%
調停
訴訟

※調停・審判期日5回目以降は、1回につき期日日当3万3,000円を頂戴します。

離婚に関連する金銭的請求をされる側

着手金 別途お見積りいたします
報酬金 別途お見積りいたします

不貞慰謝料請求

請求する側

プランA
着手金
交渉 0円
訴訟 22万円
報酬金
交渉 22万円+取得額の22%
訴訟

※1事案によっては、プランAをご案内できない場合もございます。
※2取得した金銭が報酬金及び期日日当を下回る場合、その部分については報酬金を頂きません。
※3裁判期日5回目以降は、1回つき期日日当3万3,000円を頂戴します。

プランB
着手金
交渉 22万円
訴訟 22万円
報酬金
交渉 取得額の22%
訴訟

※裁判期日5回目以降は、1回つき期日日当3万3,000円を頂戴します。

請求される側

着手金
交渉 22万円
訴訟 22万円
報酬金
交渉 減額分の22%
訴訟

※裁判期日5回目以降は、1回つき期日日当3万3,000円を頂戴します。

その他男女トラブル

着手金 別途お見積りいたします
報酬金 別途お見積りいたします

当事務所に
ご相談いただいてからの
対応の流れ

⑴状況の整理

法律相談で伺ったご事情や確認した資料を基に、現状を法的に整理し、考えられる解決の方向性について、ご説明します。弁護士に依頼されることが不要であると考えられる事案については、その旨をお伝えします。

⑵方針決定

ご希望と整理した状況を基に、現状で最善と考えられる解決への方針をご説明し、方針を決定します

⑶交渉

相手方に弁護士名で書面を送付し、相手方との間で協議を行います。弁護士を入れることによる紛争激化を心配される方もいらっしゃいますが、相手方との関係性や個々の事案に応じて、書面の内容や協議における姿勢は調整いたしますのでご安心ください。

⑷調停或いは訴訟

交渉によって解決ができなかった場合には、次の手段として、事件に応じて調停の申立て或いは訴訟提起を行います。ご希望や事案によって異なりますが、当支店では、相手方が不当な主張を続ける場合には、速やかに裁判手続きに移行します。

⑸解決

和解或いは審判・判決等で解決した後も、手続きが完了するまで弁護士が対応いたします。

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