立退トラブル
借地借家について、
下記のようなお悩みが
あればご相談ください
- オーナーから提示された立退料(移転支援金等)に納得がいかない。
- 賃貸借契約を更新しないと言われた。
- 入居者と退居交渉を行いたい。
- 解約合意書が送られてきた。
- 老朽化を理由に退居してほしいと言われた。
- 定期賃貸借に切り替えたいと言われた。
- 再開発により建替が行われることになった。
当事務所にできること
借地借家法は、賃借人を強く保護しており、借地借家法の適用されるいわゆる普通賃貸借契約においては、原則として、債務不履行(賃料未払い等)による解除の場合を除き、更新拒絶や解約の申入れにより賃貸借契約を終了させるには、賃貸借契約を終了させる正当な事由が求められます。
その為、賃料未払い等の事由がない限り、賃貸人から更新拒絶や解約の申入れがあった場合でも、これをもって当然に賃借している建物や土地を明け渡さなければいけないものではありません。
前述のとおり、更新拒絶や解約の申入れにより賃貸借契約を終了させるには正当な事由が求められますが、同事由は、①土地(建物)使用の必要性、②賃貸借における従前の経緯、③土地(建物)の利用状況、④財産上の給付から判断されます。
④が一般的に立退料と呼ばれるものですが、これがいくらになるかについては、①~③の個別事情を基に裁判例を踏まえて分析する必要があります。また、交渉段階においては、全体の開発計画や、進行状況を踏まえて対応する必要があります。
当事務所は、1972年の創業以来、不動産問題は特に注力して取り組んできた実績があり、当然ながら立退料を巡る問題についても、ノウハウ・対応事案の蓄積及び共有が十分になされています。当事務所では、大規模開発含め、オーナー側・賃借人側双方の立場でご依頼を受けてきておりますので、相手方の立場を踏まえた上で、有利に交渉を進めることが可能です。裁判になった場合の見通しのほか、事案に応じて開発計画全体を踏まえた上で、適切に対応していきます。
立退きトラブルに
関する弁護士費用
- 掲載されている費用はあくまで目安です。詳しくは弁護士にお問い合わせください。
- 掲載されている費用は全て税込です。
相談料
初回相談 | 1時間無料 |
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立退トラブル
借主側
着手金
交渉 | 0円 |
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裁判手続き | 別途お見積りいたします |
報酬金
交渉 | 3,000万円以下の部分・・・経済的利益の22% 3,000万円以上の部分・・・経済的利益の11% |
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裁判手続き | 3,000万円以下の部分・・・経済的利益の27.5% 3,000万円以上の部分・・・経済的利益の11% |
貸主側
着手金
交渉 | 33万円~55万円 |
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裁判手続き | 別途お見積りいたします |
報酬金
交渉 | 33万円~55万円 |
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裁判手続き | 別途お見積りいたします |
※上記金額はあくまでも目安であり、案件や対象戸数に応じてお見積りいたします。