共有物分割請求
共有不動産で
下記のようなお悩みが
ございましたら、
ご相談ください
- 共有関係を解消したい。
- 共有関係を解消するよう求められた。
- 持分を処分したいor取得したい。
- 共有持分を買い取りたいと不動産業者等から打診があった。
- 共有不動産を全体で売却したい。
- 収益物件を共有しているが、収益が適切に分配されていない。
- 一部の共有者が不動産を独占使用している。
- 相続が発生する前に共有関係を整理したい。
- 建物と土地のいずれか或いはいずれもが共有状態になっている。
当事務所にできること
共有不動産を巡る問題では、権利関係が複雑化していることも多く、現状を法的に整理した上で、ご依頼者様の意向を踏まえ解決の方向性を探る必要があります。
当支店弁護士が扱ってきたケースにおいても、複数の土地建物が異なる共有状態になっているケース、借地権が絡むケース、土地利用権が一見判然としないケース、相続等で共有者が多数いるケース、共有物権が収益物件であり借入れや抵当権が存在するケース等、一口に共有といっても様々な事案があり、それぞれの事案の状況を的確に法的に整理した上で処理することが求められます。
当事務所は、1972年の創業以来、不動産問題は特に注力して取り組んできた実績があり、当然ながら共有不動産を巡る問題についても、ノウハウ・対応事案の蓄積及び共有が十分になされていますので、上記のような複雑な事案にも適切に対応することが可能です。
また、登記や税務を巡る問題についても、ご希望があればワンストップで対応いたします。
共有物に関する弁護士費用
- 掲載されている費用はあくまで目安です。詳しくは弁護士にお問い合わせください。
- 掲載されている費用は全て税込です。
相談料
初回相談 | 1時間無料 |
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共有物分割請求
着手金
交渉 | 22万円 |
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調停 | 交渉+11万円 |
訴訟 | 上記+22万円 |
報酬金
金銭を取得する こととなった場合 |
経済的利益の5.5%~11% |
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相手の持分を 取得することとなった場合 |
経済的利益の5.5%~11% |
現物分割により 共有関係が解消された場合 |
経済的利益の5.5%~11% |
※1事案によっては、最低報酬金を設けさせていただくこともございます。
※2未払い賃料等の請求については、別途お見積りいたします。